コラムvol.10 「ダブル不倫で離婚でも慰謝料もらえる?」

実は離婚を考えています。
理由は旦那の浮気です。
最初は黙認していましたが耐えられなくなりました。
不貞を働いたのは旦那なので慰謝料は払ってもらえると思います。
でも、実は・・・・。
私も浮気をした過去があります(旦那は気づいていないと思いますが)。
このような場合、慰謝料を払ってもらえるのでしょうか?
慰謝料がないと正直離婚をして一人でやっていくのは厳しいのですが・・・。
質問者:ひかるママ(仮名)

ママの皆さま、こんにちは。今回からしばらく、ママから寄せられた質問にお答えしていきます! 今回の質問は離婚問題です。

旦那の浮気(妻以外の女性と肉体関係をもったということ)は、妻をひどく傷つけ精神的な苦痛を与える行為です。そんな苦痛を妻に味あわせた旦那は、妻の精神的苦痛に対する損害賠償として、慰謝料を支払わなくてはいけません。
ダブル不倫の場合、お互いに傷つけあっており、どちらがより悪いとか傷つけたとか言えないし、夫婦関係が壊れた原因が両方にあるといえるので、この場合、妻は慰謝料をもらうことはできません。
ご質問の場合、ひかるママさんにも浮気の過去があったようですね。ひかるママさん、この浮気のその後はどうなっていますか?
一回限りの浮気ですっごく反省・後悔して浮気相手との関係を清算しもう二度とこんなことはしないと誓ったかしら。それとも、旦那の気づかないところで継続中? それとも・・・?
もし継続中だったり、複数の浮気を重ねているなら、旦那が気づいていないとしても、慰謝料はもらえないと考えてください。理由は上記のダブル不倫の場合をご参照ください。
一回限りの浮気を反省・後悔し二度としないと固く誓った場合で、しかも旦那が気づいておらずこれからも気づかないという確信(絶対に気づくことはないと断言できる確信)があるのならば、この一度の過ち、お墓まで持って行って一人心の中にしまっておいてください。とはいえ、世の中絶対ということはなかなかないんですよね。それに、ひかるママさんが、後悔して二度としないと誓うような人だったなら、こうやって黙っていること自体がアンフェアだということにも胸を痛めるんじゃないかなぁ。どうでしょう?
ご質問を見た限り旦那には浮気癖があるようです。よって、ひかるママさんの大後悔の一回の浮気ではなく、旦那の継続的な浮気が原因で夫婦関係が壊れたということができると思われます。そうすると、ひかるママさんは、もし過去を告白したとしても、この場合は慰謝料を少しもらうことができるのではないかと思います。
それから、離婚後のひかるママさんの生活費の問題。とくに専業主婦だった場合は、離婚すると当面の生活費に困ることになりますよね。この問題は、離婚をしようと決意するまでに、ある程度自分で考えておくべき問題です。慰謝料の支払いをあてにするのではなく、自分の力で生活を支えていく強い心構えを持つことが、離婚するにはとっても大切です。
とはいえ、社会復帰に少々時間のかかる現実があると思います。その場合、扶養的な意味合いの財産分与として、一定の期間、旦那からお金をもらうことができる場合があります。再出発の準備金みたいなものです。でもひかるママさんの浮気が離婚の原因を作ってしまったような場合はこの扶養的な意味合いの財産分与はもらえないかもしれません。それから母子家庭の社会福祉制度にかたっぱしから申請し使うこと。それでも生活費が足らないときは、就職し生活費を稼ぎだすまで生活保護を受給しながら頑張ります。このあたりはまたご質問があれば詳しくお話ししますね。
司法書士 森 香苗(もり・かなえ)
東京都出身。大学法学部を卒業後、法律事務所をはじめ、不動産鑑定士事務所、一般企業、派遣社員など様々な仕事を経験した後、独立開業。
不動産鑑定士事務所にいた頃、競売物件を扱う中で、住宅を差し押さえられてもどうすることもできないなど、法律の知識がなかったために不利益を被る人をたくさん見る。
また、シングルになったが財産分与のやり方がわからず、問題を抱えこんでしまう女性にも多数会う。法律を知らないために大変な思いをしているママが多いことを痛感。少しでも彼女たちを支援できないかと考え、司法書士という立場から様々な相談に応える。
相談・問い合わせなどはメールで(名前と連絡先をお忘れなく)


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