コラムvol.12 「生前贈与でマンション名義を少しずつ書き換えるのは節税になる?その2」

生前贈与についてお聞きしたいです。
今住んでいるマンションは私の母のもので、母が亡くなった後は私がそのまま相続する形になると思います。ちなみに父はすでになくなっており、私は1人っ子です。
母が亡くなった後に相続する場合の相続税と、生前贈与で非課税額内(1年で300万以内だと非課税だったかな?)で毎年少しずつ名義を書き換えるのと、どっちがお得なのかと思いまして・・・。名義書き換えも、その都度司法書士さんに手数料を払うと思うので、毎年だと結構大変なのかな・・・。
質問者:白雪ママ(仮名)

ママの皆さま、こんにちは。vol.11に引き続き、この節税対策をおすすめできない理由その2です。
理由その2は、節税対策だけじゃなくて、一般的に「不動産を2人以上で持ちあうことのリスク」についてもあてはまりますので、知っておいた方がいいですよ!

【理由その2】不動産の持ち主が複数になる(共有になる)のはできるだけ避けた方がいいから

お母さんから白雪ママさんに、毎年毎年少しずつ名義を書き換えるということは、そのマンションを白雪ママさんとお母さんが共有する、ということになります。
さて、ここで突然ですが、このマンションの6畳のダイニングと、隣の6畳の和室をつないで、広〜い12畳のリビングダイニングにリフォームしようという計画が持ちあがりました。しかし、リフォームをするには、このマンションを共有している人全員がOK!と意見が一致しなければできません。白雪ママさんとお母さんの趣味が一致していればいいんですが、白雪ママさんはリフォーム派、お母さんは和室を残したい派だと、リフォームはできないことになります。
それから、白雪ママさんのご主人が3年の期限付きで転勤になり、白雪ママさんとしては、3年間だけマンションを誰かに貸したら家賃が入るのでいいな〜と考えたのですが、お母さんが、知らない人を住まわすのはダメ!と言った場合はどうでしょう。この場合はお母さんと白雪ママさんとで持分名義の多い方の意見が優先になってしまいます。
こんな風に、共有するっていうことは、共有相手との調整が大変だ、ということを意味します。共有している人みんなが同じ考えを持っているなんてありえないですもの。これが共有になるのを避けた方がいい理由の一つです。
他にも、白雪ママさんがこのマンションを担保にしてお金を借りたいときに、お母さんの持ち分名義についても担保に出してもらうことができなければ、結局大した金額を借りられません。白雪ママさんの持ち分名義だけを担保にしてお金を借りられたとしても、将来白雪ママさんやご主人が病気になったなどの理由でお金を返せなくなった場合、マンションを売って返すお金を調達しようと思っても、マンションの持ち分名義だけを買う人は通常いませんから、マンションを手放して借金を返すということはできなくなり、また、共有しているお母さんに何かと迷惑をかけてしまうことにもなります。
まだ他にもたくさんありますが、結局、不動産を2人以上で共有して持ちあうということは、いろいろな権利関係や利害関係がとても複雑になるので、できる限り避けた方がいいんですね。
あ、でも、例えば夫婦でお金を半分ずつ出し合ってマンションを買った場合は、持ち分名義を夫と妻が2分の1ずつにしないと、持ち分名義を少なくした方が多くした方に贈与した、ということになってしまうのでこの場合は仕方がないんですが。

★税法等の改正について
・・・このコラムを書いた時点での税法等に基づいた内容なのでご注意くださいね。法律が大きく変わることがありえます。私たち専門家はいつもアンテナをはってチェックしていますが、一般の人はなかなか難しいかもしれません。
何かやる前には、あとで後悔しないためにもご相談くださいね!
★相続人について
・・・今回は、お母さんの相続人が白雪ママさんのみ、というシンプルなケースでしたが、お父さんがご健在の場合や、兄弟姉妹がいる場合では、お母さんの相続人と相続分が大きく変わってきます。法律では、相続に関する基準がありますので、こちらについてもご相談を!

※相続に関するお問合せなど、お気軽にメールして下さいね。
司法書士 森 香苗(もり・かなえ)
東京都出身。大学法学部を卒業後、法律事務所をはじめ、不動産鑑定士事務所、一般企業、派遣社員など様々な仕事を経験した後、独立開業。
不動産鑑定士事務所にいた頃、競売物件を扱う中で、住宅を差し押さえられてもどうすることもできないなど、法律の知識がなかったために不利益を被る人をたくさん見る。
また、シングルになったが財産分与のやり方がわからず、問題を抱えこんでしまう女性にも多数会う。法律を知らないために大変な思いをしているママが多いことを痛感。少しでも彼女たちを支援できないかと考え、司法書士という立場から様々な相談に応える。
相談・問い合わせなどはメールで(名前と連絡先をお忘れなく)


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