コラムvol.19 「法律の不備!? 離婚後300日問題 その2」

女性が再婚・妊娠した時、離婚後300日経っていないと法的には前の夫の子どもだという問題が話題になりましたが、どうしてそうなってしまうのか、分かりやすく教えてもらえたらなぁと思います。
質問者:ももちゃん(仮名)

ママの皆さま、こんにちは。前回の続きです!
絶対に納得のいかない太郎さん、どうにも話にならない役所の対応に腹を立てながら家に帰り、さっそく花子さんに、先程の役所でのやり取りを勢い込んで話し始めました。が、話をしているうちに、これから結衣ちゃんの将来はどうなってしまうのか、どんどん不安になってきて、せっかく希望でいっぱいの門出のはずなのに・・・と、二人で暗たんとした気分になってしまいました。
でもその翌日から太郎さんは「結衣のためにそんな気分になっている場合ではない!」と、何故こんなことになったのかや、一体どうしたらいいのかを、猛烈に調べ始めました。そして、これが民法のいわゆる“離婚後300日問題”であることを突き止めました。「何でちゃんとしているべきの法律にこんな問題があるんだ」と、ムカムカ腹立たしく思いながらさらに調べていくと、どうも理由はこういうことのようでした・・・。

この離婚後300日問題の原因になっているのは、民法の第772条です。そしてこの条文には、こんなことが書いてありました。
[1] まず、『妻が婚姻中に妊娠した子どもの父親は夫』だとしています。
花子さんの場合、花子さんが妊娠したのは太郎さんと結婚する前だったので、この規定には残念ながら当てはまりません。
[2] 次に、『結婚した日から200日後に生まれた子の父親は夫』だとしています。
花子さんの場合、花子さんが結衣ちゃんを出産したのは結婚(再婚)した日から50日後(図を見てね)なので、やはりこの規定にも当てはまりません。
[3] 最後に、『女性が離婚した日から300日以内に出産した子は前夫の子』だとしています。
花子さんの場合、花子さんは離婚した日から300日以内に出産したので、この規定に当てはまり、結衣ちゃんは前夫の子となってしまったのです!

ここで、いわゆる“できちゃった結婚”の場合のほとんどは[2]の規定をクリアできないんじゃない? という疑問をお持ちになったママがいらっしゃると思いますので、ちょっと解説を。確かにそのとおりで、[子どもを妊娠→結婚→出産]というケースのほとんどは、結婚から出産までに200日もなくて、[2]によると生まれた子の父親は夫になりません。が、できちゃった結婚があまりに多いので(20歳未満では80%以上、20歳代前半で50%以上、20歳代後半で30%)、婚姻届が出生届より一日でも早ければ夫の子として扱っていいでしょうと、国が認めているのです(ただし、女性が初婚だったり、再婚でも[3]の規定に当てはまらないことが前提になります。)。ですから[2]は、もはや無いも同然の規定になっています。

さて、では問題の[3]の規定。なぜ離婚してから300日もの長い間、前夫の子となってしまうのでしょう? ママならお気づきだと思います。ヒントは昔ながらの“十月十日”・・・次回はそのお答えから!


【参考】民法の条文
第772条(嫡出の推定)
[1]妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
[2]婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。


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司法書士 森 香苗(もり・かなえ)
東京都出身。大学法学部を卒業後、法律事務所をはじめ、不動産鑑定士事務所、一般企業、派遣社員など様々な仕事を経験した後、独立開業。
不動産鑑定士事務所にいた頃、競売物件を扱う中で、住宅を差し押さえられてもどうすることもできないなど、法律の知識がなかったために不利益を被る人をたくさん見る。
また、シングルになったが財産分与のやり方がわからず、問題を抱えこんでしまう女性にも多数会う。法律を知らないために大変な思いをしているママが多いことを痛感。少しでも彼女たちを支援できないかと考え、司法書士という立場から様々な相談に応える。
相談・問い合わせなどはメールで(名前と連絡先をお忘れなく)


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