コラムvol.20 「明治時代の医学水準がそのまま生きている!?離婚後300日問題 その3」

女性が再婚・妊娠した時、離婚後300日経っていないと法的には前の夫の子どもだという問題が話題になりましたが、どうしてそうなってしまうのか、分かりやすく教えてもらえたらなぁと思います。
質問者:ももちゃん(仮名)

ママの皆さま、こんにちは。今回でこのコラム、vol.20になりました!読者の皆さまのおかげです。ありがとうございます。これからも“ママに知ってもらいたいコト”や“ママが知りたい話題”など、いろいろお話ししていければと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします♪

ではさっそく前回の続きです!
なぜ離婚してから300日もの長い間、前夫の子となってしまうの?のお答えからでした。さて、この規定ができたのは今から100年以上(!)も昔の明治31年です。当時の医学水準では女性がいつ妊娠したのかを正確に判断することができませんでした。(離婚前の妊娠なら前夫の子になるのですが。)だから、離婚した女性が妊娠している場合お腹の子の父親は果たして誰なのか(前夫なのか、そうではないのか)、子どものために重要だからハッキリさせなくてはならないけれど判断が難しかったのです。そこで、昔から赤ちゃんは十月十日(カレンダーで約300日)の間ママのお腹の中にいると言われてきたので、この規定ができました。離婚後300日以内に生まれた子の父親は前夫、と。
でも今は平成の時代。100年以上前の医学水準とは比べものになりません。いつ妊娠したかの正確な判断はもちろん、DNA鑑定だってあります。それに妊娠期間もWHOでは280日と言っているし、個人差もあるし、医療技術の向上で200日以内に生まれることも珍しくありません。なのに、この規定(民法772条)は改正されずにそのまま300日。うーん、これでは問題が起こって当たり前なんですね。

「法律が悪い!」と太郎さんは思いました。でも法律を無視することはできません。役所の戸籍係の担当者も、太郎さんを父親として出生届を受け付けてあげたくても出来なくて辛かったのでした。・・・じゃあ、一体どうしたらいいのか?
太郎さんが、自分たちのケースでは実際にどうしたらいいのか?まで調べるのはなかなか大変ですので、ここからは私が太郎さんから相談を受けたとして、解説しますね。

ひととおりの事情を太郎さんから聞いた私が、まず質問することは、「花子さんの妊娠は離婚前?離婚後?」です。
このケースでは通常、裁判所に調停や裁判を起こす必要があります。DNA鑑定をしたりして、“結衣ちゃんは前夫の子ではない。”ということを裁判所で認めてもらわなければならないのです。時間も労力もお金もかかります。でも、世論の声の大きな力で、平成19年5月21日の出生届から、【離婚後300日以内の出産でも、妊娠したのが離婚「後」だという医師の証明書を出せば、前夫の子にならない。】とする方針を、国(法務省)が出しました。
vol.18を思い出して。母子手帳で、花子さんの妊娠は前夫と離婚「後」であることがハッキリしていましたよね。よかった!太郎さんと花子さんは、産婦人科の花子さんの主治医の所に、証明書を出してもらいにとんで行きました。

ここで、もし花子さんの妊娠が離婚「前」だったら?(離婚前から太郎さんに相談にのってもらっていたし、ありうるでしょ。)・・・この場合、やっぱり裁判所の手続きが必要です。花子さんの離婚の原因は何だったか覚えていますか?そう、夫の暴力でした。裁判所の手続きでは通常前夫の協力が必要です。二度と会いたくないのに!そして、裁判所で100%前夫の子ではないと認められる保証はありません。
次回で離婚後300日問題は最終回です。平成19年〜変わってきた行政のこの問題に対する対応(無戸籍の子の住民票はどうなるの?など)を、まとめて解説しますね。


【参考】民法の条文
第772条(嫡出の推定)
[1]妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
[2]婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
司法書士 森 香苗(もり・かなえ)
東京都出身。大学法学部を卒業後、法律事務所をはじめ、不動産鑑定士事務所、一般企業、派遣社員など様々な仕事を経験した後、独立開業。
不動産鑑定士事務所にいた頃、競売物件を扱う中で、住宅を差し押さえられてもどうすることもできないなど、法律の知識がなかったために不利益を被る人をたくさん見る。
また、シングルになったが財産分与のやり方がわからず、問題を抱えこんでしまう女性にも多数会う。法律を知らないために大変な思いをしているママが多いことを痛感。少しでも彼女たちを支援できないかと考え、司法書士という立場から様々な相談に応える。
相談・問い合わせなどはメールで(名前と連絡先をお忘れなく)


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