コラムvol.24 「アルバイト先で怪我をしてしまいました」

雑貨屋さんでアルバイトをしているのですが、先日、店の棚の掃除をしていた時に、手がすべってお店の商品のお茶碗1個を落とし割ってしまいました。そして割れた茶碗を片付けようとした際に指を深く切ってしまい、病院で3針縫いました。その後、お店のオーナーに謝りに行ったところ、「あなたも大変だったと思うけど、割った茶碗の弁償代1,000円を次のお給料から引かせてもらうね。これ、悪いけど店の規則だから。」と言われました。病院の治療費はかかるし、茶碗の弁償代は引かれるしで悲しいですが、こういうのは、労災とかにはならないんでしょうか?
質問者:こまち(仮名)

ママの皆さま、こんにちは。今回はアルバイトで働くママからのご質問です。 このご質問のポイントは大きく分けて2つ。まず1つは、こまちさんのケガは労災になるのかどうか? これは、社会保険の問題です。(下の図を見てね。)もう1つは、お茶碗の弁償代がこまちさんのお給料から引かれてしまうのは仕方がないことなのか? これは労働法(労働者を守る法律)の問題です。

ではでは、こまちさんのご質問にお答えする前に、コラム読者のママに質問です。こまちさんは、アルバイトで働いていますよね。正社員ではないですよね。アルバイトにも、労災って適用があると思いますか? それから労働法は、正社員と同じようにアルバイトも守ってくれると思いますか?(例えば、有給休暇はアルバイトにもあると思いますか?)…答えは、「アルバイトでも労災の適用がある」し、「労働法は雇用形態に関係なくアルバイトも守ってくれる(アルバイトにも有給休暇はある!)」です。これはとっても大切なことですので、ぜひぜひ覚えておいてくださいね。

さて、前置きが長くなりましたが、こまちさんのご質問にお答えしていきますね。
まず、指を切って3針縫う(痛そう!)という怪我をしてしまったこと。これは、お仕事が原因となっておきた怪我なので、労災(業務災害)になる可能性が高いです。(実際に労災になるかならないかの判断は、労働基準監督署がするので、あくまで可能性なんですが。)そして労災事故だということになると、労災保険で治療費は全額保険がおります。
えっ?こまちさん、労災保険の保険料は一度も払ったことがないって? ・・・大丈夫です!労災保険の保険料は、全額オーナー負担になっているんです。そして労災保険に加入することは、一人でも従業員を雇っているお店や会社に強制されています。そして一定以上の長期間同じお店や会社で働いていなければ労災保険の対象にならないということもありません。(たとえ日雇いでも対象になります。)ちなみに…通勤途中で事故に遭った場合も、労災(通勤災害)になりますが、例えば、仕事帰りに通勤経路をそれてデパートに立ち寄って、デパ地下で夕食のおかずを買って帰る際にエレベーターを踏み外して怪我をした、というような場合は、通勤とは関係ないことをしていましたので、仕事帰りでも労災は認められませんのでご注意を。
それでは次回は、お茶碗の弁償代がこまちさんのお給料から引かれてしまうのは仕方がないことなのか? を見ていきます。お楽しみに♪

司法書士 森 香苗(もり・かなえ)
東京都出身。大学法学部を卒業後、法律事務所をはじめ、不動産鑑定士事務所、一般企業、派遣社員など様々な仕事を経験した後、独立開業。
不動産鑑定士事務所にいた頃、競売物件を扱う中で、住宅を差し押さえられてもどうすることもできないなど、法律の知識がなかったために不利益を被る人をたくさん見る。
また、シングルになったが財産分与のやり方がわからず、問題を抱えこんでしまう女性にも多数会う。法律を知らないために大変な思いをしているママが多いことを痛感。少しでも彼女たちを支援できないかと考え、司法書士という立場から様々な相談に応える。
相談・問い合わせなどはメールで(名前と連絡先をお忘れなく)


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