コラムvol.28 「やっぱりいらない幼児教材、クーリングオフできますか?」

先日、ある幼児教育の会社から家に電話がかかってきて、「幼児教育は3歳までに始めたかで決まる。ぜひ最先端の幼児教育事情を知っておいて欲しい。」と言われました。少し興味があったし、ウチの3歳の息子は何もしなくて大丈夫か心配になったので、「物は売らない。話を聞くだけ」という条件で、家に来てもらいました。ですが、実際に来た人は6時間くらい幼児教材の話をし続け、私は今から始めなければウチの子の将来には間に合わないと思ってしまい、勧められた30万円の教材を買う契約をしてしまいました。帰ってきた主人にこの話をしたら怒られてしまうし、自分でもそんな高い教材はいらなかったと思います。これってクーリングオフできますか?
質問者:ちょこママ(仮名)

さてさて、ちょこママさん、6時間もの長時間粘られて、さぞお疲れになったことでしょう。疲れた頭に追い打ちをかけて子どもの将来のことで不安にさせられたら、相手の言うことをそうかな、と思い、契約してしまっても仕方がない。それが相手の手の内なんです。
クーリング・オフは、そんなちょこママさんの頭がクールダウンし物事を冷静に考えられるようになってから、もう一度本当に契約してよかったのか考える時間を1週間とって、その1週間以内なら「やっぱりやーめた!」と理由不要・無条件に契約を止めることができる制度です。でも何でもクーリング・オフできるかというと、そうではないんです。今回のちょこママさんの場合のような訪問販売や、電話勧誘販売、マルチ商法、エステや学習塾、英会話教室など継続的にサービスを受ける契約、等々、その他法律で決まった一定の条件に当てはまればクーリング・オフできるんですね。
では、ちょこママさんの契約は、果たしてクーリング・オフできるのでしょうか? 答えを出すために、まずちょこママさんに2つ質問があります。
質 問
[1]契約をした時、「申込書」または「契約書」をもらいましたか?
[2]現時点で、何日経過していますか?
[2]現時点で、何日経過していますか?
今回の契約をクーリング・オフできる期間は、[1]の申込書または契約書をもらった日を含めて8日間です。もし[1]の書面をもらっていない場合は、8日間を過ぎていてもクーリング・オフできます。また、[1]の書面には必ず記載しなければならないことが決まっていて、その記載がもれていたり嘘が書いてあった場合も、8日間を過ぎていてもクーリング・オフできます。
ここで、「もらった申込書はちゃんとしていそうだし、もう8日間過ぎているし、きっとダメだ〜(泣)」という場合はどうでしょうか。いやいや、ここで諦めてはいけません。クーリング・オフできなくても、消費者契約法などの別の法律で契約を取り消すことができる場合があります。ちょこママさんの場合、幼児教育の会社の人は「物は売らない。話を聞くだけ」と結局嘘を言って来て勧誘のため6時間も居座るなど、問題のある行為をしていますから、契約を取り消せると考えられます。
大切なことは、納得いかないのなら諦めないこと。そして、諦めないママを救うのは、納得いかないと思ったら、契約をやめるための行動をすぐに起こすこと。それから、もらった書類はちゃんと保存しておき、相手が何を言ったか何をしたか忘れないようにメモしておくこと。
ちょこママさん、大変だと思うけれど、いい経験、お勉強だ!と思って、乗りこえていきましょう。
司法書士 森 香苗(もり・かなえ)東京都出身。大学法学部を卒業後、法律事務所をはじめ、不動産鑑定士事務所、一般企業、派遣社員など様々な仕事を経験した後、独立開業。
不動産鑑定士事務所にいた頃、競売物件を扱う中で、住宅を差し押さえられてもどうすることもできないなど、法律の知識がなかったために不利益を被る人をたくさん見る。
また、シングルになったが財産分与のやり方がわからず、問題を抱えこんでしまう女性にも多数会う。法律を知らないために大変な思いをしているママが多いことを痛感。少しでも彼女たちを支援できないかと考え、司法書士という立場から様々な相談に応える。
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