コラムvol.33 「離婚のときの、ママの氏と子どもの戸籍」

昨年、協議離婚をしました。3歳の娘の親権者は私です。結婚当時から働いていて、名前が変わった理由を会社の関係者からいちいち聞かれるのが嫌だったので、夫の名前を離婚後もそのまま使うことにしました。でも今度転職をする予定なので新しい名前でスタートしたいのと、まだ子どもが小さいうちに、旧姓に戻りたいと思っています。旧姓に戻すのは難しいですか? それからこの前、私の戸籍をとったら娘が入っておらず、私が親権者なのに娘は元夫の戸籍に入ったままでびっくりしました。娘を私の戸籍に入れたいのですがどうしたらいいですか?
質問者:リボン(仮名)

ママの皆さま、こんにちは。今回は、離婚の際の氏の問題と、子どもの戸籍の問題です。ご質問にお答えする前に、まずはリボンさんが今どういう状況なのかを、ちょっと解説しますね。

さて、離婚したら名前、つまり氏はどうなるのかですけれど、結婚して氏が変わったママは、離婚すると法律の規定により自動的に旧姓に戻ります。でも何かしらの理由で、夫の氏をそのまま使いたい場合は、役所の戸籍係に届け出をすることで、夫の氏を使うことができます。(婚氏続称といいます。)リボンさんも離婚の時に婚氏続称の届け出をしたのよね。その理由よく分かるわぁ(苦笑) また、子どもの氏ですが、親権者がリボンさんでも、元夫の氏のままになります。(自動的に親権者であるリボンさんの氏になることはありませんので注意!) そして、離婚するとリボンさんは元夫の戸籍から抜けますが、子どもは親権者がリボンさんだったとしても元夫の戸籍にそのまま残るんです。コレを知らなくてリボンさん、戸籍をとってみてびっくりしたんですね。

では質問その1。リボンさんが旧姓に戻るためにはどうしたらいいかです。
それは、まず家庭裁判所に「氏の変更許可の申立て」をし、旧姓に戻っていいですよ、と許可してもらい、次に役所の戸籍係に、家裁の書類を添えて「氏の変更届」を出して完了です。家裁の手続き自体は難しくないけれど、重要なのは『変更理由』です。法律上は『やむを得ない事由』がないと変更できないことになっています。思いつきや一時的な感情によるもの、恣意的な理由での氏の変更はできません。ちゃんとした納得のいく理由が必要ってことです。家裁が判断することなので、絶対にこの理由なら大丈夫とはなかなか言えませんが、リボンさんの理由、私はなるほどね、と思いました。リボンさんとしては、本気で変更したいんですっていうこと、事情や理由をしっかりと書いて、家裁になるほどねって思ってもらえるようにすることが大事です。

質問その2。子どもをリボンさんの戸籍に入れるためにはどうしたらいいかです。
これもですね・・・家庭裁判所の手続きが必要なんです。今度は「子の氏の変更許可の申立て」です。実は協議離婚をする時に、役所に離婚届を出すだけでは足らなくて、家裁にこの申立てをして許可をもらい、役所の戸籍係に家裁の書類を添えてリボンさんの戸籍へ子どもを入れる「入籍届」を出して完了だったのです。・・・でもね、リボンさんは離婚のとき婚氏続称して子どもと同じ氏だったのに、子の氏の変更許可をもらわなければならないって不思議な感じがしませんか? それはですね、婚氏続称は簡単に言ってしまうと表面上元夫の氏を名乗るという届け出でしかなくて、婚氏続称したとしてもリボンさんの氏はやっぱり法律上は旧姓に戻っているので、子どもとリボンさんの法律上の氏は違うことになっているからなんですね。

いろいろな手続きが面倒ですが、自分と子どもの名前と戸籍っていう大切なことですからしっかりやってスッキリして、新しいお仕事がんばってくださいね♪
司法書士 森 香苗(もり・かなえ)
東京都出身。大学法学部を卒業後、法律事務所をはじめ、不動産鑑定士事務所、一般企業、派遣社員など様々な仕事を経験した後、独立開業。
不動産鑑定士事務所にいた頃、競売物件を扱う中で、住宅を差し押さえられてもどうすることもできないなど、法律の知識がなかったために不利益を被る人をたくさん見る。
また、シングルになったが財産分与のやり方がわからず、問題を抱えこんでしまう女性にも多数会う。法律を知らないために大変な思いをしているママが多いことを痛感。少しでも彼女たちを支援できないかと考え、司法書士という立場から様々な相談に応える。
相談・問い合わせなどはメールで(名前と連絡先をお忘れなく)


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