コラムvol.7 「連帯保証は危険ってほんと?」

ママの皆さま、こんにちは。
今回は、お金の貸し借りの 「連帯保証人(れんたいほしょうにん)」 についてのお話です。
この連帯保証人については、実は世間で勘違いして理解されているポイントがいくつもあります。このコラムを読んでいるママは、しっかりマスターしちゃいましょう♪
さて、連帯保証人になるのは危険ですよ、と聞いたことのあるママは、けっこういらっしゃると思います。そのとおり、よっぽどのことがない限り連帯保証人になってはいけません!
なぜ、なってはいけないのでしょう?
それは、債権者に対し、連帯保証人は、お金を借りた債務者とほとんど同じ責任を負うことになるからです。では、ほとんど同じ責任を負う とは、どういう意味でしょうか?
下の図の例で説明しますね。どういう状況かといいますと、太郎さんは、50万円を借りたいと思い消費者金融の「ニコニコ金融」に行ったところ、「ニコニコ金融」から、誰か連帯保証人をつけないと貸せません、と言われてしまいました。そこで太郎さんは友人の花子さんに、絶対に迷惑をかけないので保証人になって!とお願いしました。花子さんとしてはイヤな感じもしたのですが、太郎さんのお願いを断りきれずにOKしてしまいました、という状況です(よくある話ですね)。
この状況では、[1]「ニコニコ金融」と太郎さんとの間でお金の貸し借りの契約(金銭消費貸借契約)が結ばれ、[2]「ニコニコ金融」と花子さんとの間で連帯保証契約が結ばれます。
ここで、[2]の連帯保証契約について、アレッ? と疑問に思ったママがいらっしゃると思います。だって、花子さんは太郎さんにお願いされて連帯保証人になったのだから、太郎さんと花子さんとの間での契約じゃないの?という疑問です。実はこれは“世間での勘違いポイント その1”なのです。花子さんが太郎さんにお願いされて連帯保証人になった事情や、太郎さんから絶対迷惑をかけないと言われた事情は、連帯保証契約自体とまったく関係ないことなのです。つまり連帯保証契約は、あくまでも「ニコニコ金融」と花子さんとの間で結ぶ契約なのです。まずこのポイントをしっかり押さえて、次回のお話に進みます!



★ママからリクエストのあった「相続」の知識について
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例えばこんな時に…
長野県出身の花子さんは、共稼ぎをしている夫の太郎さんと、息子の一郎くんの3人で、東京で暮らしています。長野の実家は父母の2人暮らしで、母は認知症を患い父が面倒をみています。今年の夏、突然父が脳梗塞で倒れ亡くなってしまいました。そこで2つの問題が花子さんに発生しました。ひとつは父の相続問題です。父の遺産は畑と賃貸アパート一棟と実家の土地建物と預貯金500万円と借金700万円です。
花子さんには兄が1人おり、相続人は花子さんと兄と母の3人です。でも母は認知症…遺産分割の話し合いができません。兄とはあまり仲良くなかったし、父の借金はどうしよう…。もうひとつは一人暮らしになってしまう母の介護や財産の管理の問題です。
さて、花子さんはどうしたらよいでしょう?せめて問題解決の糸口だけでも欲しいところだと思います。
ここで、その糸口として使う法律が『家族法』です。家族法には、相続の仕方などに関することが細かく規定されています。それから認知症の母のことでは成年後見の規定が使えそうです。もし父が母の将来のことを考えて書いていた遺言書を発見したら…遺言についても、家族法に規定してあります。


[日 時]平成20年12月6日(土) 11時〜12時
[場 所]女性と仕事の未来館 「第2セミナー室」
JR「田町駅」徒歩3分・地下鉄「三田駅」徒歩1分(港区芝5-35-3)
[参加費]1,500円(当日お持ちください)
[主催/講師]山本&森法務司法書士事務所 司法書士 森香苗
[申込方法]メール または お電話で、お名前とご連絡先を添えてお申し込みください。
メール:kanae.mori@ym-shiho.com / 電話:03-6803-0519

司法書士 森 香苗(もり・かなえ)
東京都出身。大学法学部を卒業後、法律事務所をはじめ、不動産鑑定士事務所、一般企業、派遣社員など様々な仕事を経験した後、独立開業。
不動産鑑定士事務所にいた頃、競売物件を扱う中で、住宅を差し押さえられてもどうすることもできないなど、法律の知識がなかったために不利益を被る人をたくさん見る。
また、シングルになったが財産分与のやり方がわからず、問題を抱えこんでしまう女性にも多数会う。法律を知らないために大変な思いをしているママが多いことを痛感。少しでも彼女たちを支援できないかと考え、司法書士という立場から様々な相談に応える。
相談・問い合わせなどはメールで(名前と連絡先をお忘れなく)


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