コラムvol.8 「連帯保証人と、タダの保証人は大違い」
ママの皆さま、こんにちは。前回お話しした“世間での勘違いポイント その1”を踏まえて、今回のお話をスタートです!(忘れちゃったママは読みなおしてみてね。)さてさて、太郎さんの50万円の借金の行く末ですが、2パターン想定できます。
まず、ちゃんと毎月返済して、無事全部返し終わり、借金がなくなるパターン。この場合、太郎さんがニコニコ金融に全部返し終わったのと同時に、花子さんの連帯保証は消えてなくなります。花子さんは晴れて解放です。めでたし めでたし♪
もうひとつは、太郎さんが失業したとか、病気になったとか、行方をくらましたとか色々な理由で借金を返せなくなった(返さなくなった)パターン。これが花子さんにとって大問題になります。太郎さんがこういう状況になると、ニコニコ金融は花子さんに「太郎さんの借金を返せ」と必ず言ってきます。
ではでは、太郎さんがリストラにあって失業し、借金が返せなくなった場合を想定して、花子さんの運命がどうなるのか一緒に考えてみましょう。
まず、前回の“世間での勘違いポイント その1”を思い出しましょう。花子さんはニコニコ金融に対して「太郎さんが絶対迷惑をかけないといったから保証人になった」と主張できるでしょうか? 気持ちとしては言いたいですよね。でもダメなんです。こういう主張は通りません。連帯保証契約はニコニコ金融と花子さんとで結んだ契約だから、太郎さんと花子さんの間の事情は関係ないんです。
そしてニコニコ金融はたいてい、失業してしまった太郎さんにではなく、いきなり直接花子さんに「借金返せ」と請求してきます。納得いかない花子さんとしては、ニコニコ金融に「先に太郎さんに請求してからにして!」と主張できるでしょうか? 結論としては、悔しいけれど主張できないんです。これが“世間での勘違いポイント その2”です。ニコニコ金融は花子さんにダイレクトに請求できます。ここを勘違いして「太郎さんに先に請求するのがスジだろう!」と怒るのはナンセンスなのです。実はここが、タダの保証人と 連帯保証人の怖い違いのひとつです。そう…タダの保証人なら「太郎さんに先に!」と主張できるのです。タダの保証人と連帯保証人の怖い違いはまだあります。それは“世間での勘違いポイント その3”。次回に続きます!

★ママからリクエストのあった「相続」の知識について
このコラムの他に、私の事務所のホームページの「森の法教育コラム」で書いていこうと思っています。ご興味のあるママは、こちらもぜひチェックしてみてくださいね♪
相続、遺言、成年後見…身近な問題だけど良く分からない…
そんなママ達に「第一回 家族法セミナー」開催します!
女性にとって、家族や親族の問題は、まさに自分のライフスタイルの問題として ある日突然ふりかかってきます。
例えば…「遺産分割など遺産や遺言」や「両親の介護や財産の管理」についてなど、 家族や親族に関する様々な問題は、『家族法』に規定してあります。
現実問題の解決のためだけではなく、将来やってくることに対する備えとしても、 ぜひ家族法を知って私たちの 「将来に備える智恵」身につけましょう!
第1回目はどこのセミナーでもやらないような家族法の基礎中のキソをレクチャーいたします。
ぜひご参加ください♪詳しくはコチラ(PDF)をクリック!
例えばこんな時に…
長野県出身の花子さんは、共稼ぎをしている夫の太郎さんと、息子の一郎くんの3人で、東京で暮らしています。長野の実家は父母の2人暮らしで、母は認知症を患い父が面倒をみています。今年の夏、突然父が脳梗塞で倒れ亡くなってしまいました。そこで2つの問題が花子さんに発生しました。ひとつは父の相続問題です。父の遺産は畑と賃貸アパート一棟と実家の土地建物と預貯金500万円と借金700万円です。
花子さんには兄が1人おり、相続人は花子さんと兄と母の3人です。でも母は認知症…遺産分割の話し合いができません。兄とはあまり仲良くなかったし、父の借金はどうしよう…。もうひとつは一人暮らしになってしまう母の介護や財産の管理の問題です。
さて、花子さんはどうしたらよいでしょう?せめて問題解決の糸口だけでも欲しいところだと思います。
ここで、その糸口として使う法律が『家族法』です。家族法には、相続の仕方などに関することが細かく規定されています。それから認知症の母のことでは成年後見の規定が使えそうです。もし父が母の将来のことを考えて書いていた遺言書を発見したら…遺言についても、家族法に規定してあります。
[日 時]平成20年12月6日(土) 11時〜12時
[場 所]女性と仕事の未来館 「第2セミナー室」
JR「田町駅」徒歩3分・地下鉄「三田駅」徒歩1分(港区芝5-35-3)
[参加費]1,500円(当日お持ちください)
[主催/講師]山本&森法務司法書士事務所 司法書士 森香苗
[申込方法]メール または お電話で、お名前とご連絡先を添えてお申し込みください。
メール:kanae.mori@ym-shiho.com / 電話:03-6803-0519
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長野県出身の花子さんは、共稼ぎをしている夫の太郎さんと、息子の一郎くんの3人で、東京で暮らしています。長野の実家は父母の2人暮らしで、母は認知症を患い父が面倒をみています。今年の夏、突然父が脳梗塞で倒れ亡くなってしまいました。そこで2つの問題が花子さんに発生しました。ひとつは父の相続問題です。父の遺産は畑と賃貸アパート一棟と実家の土地建物と預貯金500万円と借金700万円です。
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さて、花子さんはどうしたらよいでしょう?せめて問題解決の糸口だけでも欲しいところだと思います。
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[主催/講師]山本&森法務司法書士事務所 司法書士 森香苗
[申込方法]メール または お電話で、お名前とご連絡先を添えてお申し込みください。
メール:kanae.mori@ym-shiho.com / 電話:03-6803-0519
司法書士 森 香苗(もり・かなえ)東京都出身。大学法学部を卒業後、法律事務所をはじめ、不動産鑑定士事務所、一般企業、派遣社員など様々な仕事を経験した後、独立開業。
不動産鑑定士事務所にいた頃、競売物件を扱う中で、住宅を差し押さえられてもどうすることもできないなど、法律の知識がなかったために不利益を被る人をたくさん見る。
また、シングルになったが財産分与のやり方がわからず、問題を抱えこんでしまう女性にも多数会う。法律を知らないために大変な思いをしているママが多いことを痛感。少しでも彼女たちを支援できないかと考え、司法書士という立場から様々な相談に応える。
相談・問い合わせなどはメールで(名前と連絡先をお忘れなく)
もっともっと、ママの役に立つコラムにしていくために、
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