コラムvol.9 「連帯保証人は結局、債務者みたいなもの」
ママの皆さま、こんにちは。前回の続きです。まだあるタダの保証人と連帯保証人の怖い違いのお話しでした。ニコニコ金融と花子さんのこんなやり取りを想像してください。
ニコニコ:「花子さん、あなた払ってくださいよ。」
花子さん:「太郎さんは、へそくり30万円持ってるし、株主優待券をもらえるほど○○デパートの株式もたくさん持ってるから、それで払ってもらって!」
さて、花子さんはこういう主張ができるでしょうか? 結論としては、悔しいけれど連帯保証人はやっぱり主張できないんです(タダの保証人ならできます)。これが“世間での勘違いポイント その3”です。ニコニコ金融は太郎さんの財産だろうが花子さんの財産だろうが関係なく、好きな方に請求できます。ここを勘違いして「失業したとはいえ太郎さんにはまだ財産があるでしょう!」と怒るのはナンセンスなのです。
あーもう、連帯保証はすっごくリスキーだ!ということ、分かってもらえたかしら。
まとめます。
1.太郎さんと花子さんとの間の事情はニコニコ金融には関係ない。
2.花子さんは、ニコニコ金融に、太郎さんに先に請求して!と主張できない。
3.花子さんは、ニコニコ金融に、先に太郎さんの財産から返してもらって!と主張できない。
コラムvol.7で、「債権者のニコニコ金融に対し、連帯保証人の花子さんは、お金を借りた債務者の太郎さんとほとんど同じ責任を負うことになる」とお話ししたのを覚えていますか?花子さんの運命は、債務者である太郎さんとほとんど変わらないでしょう?
それからコラムvol.3、4でハンコのお話しをしたのを思い出してね。もし花子さんが連帯保証人になることのリスクを知らないで、ニコニコ金融との間の連帯保証契約書にハンコを押してしまったら・・・どうなりますか? そうです、「連帯保証人ってそんなに責任が重いなんて知らなかった」と後で言えなくなってしまうのです。怖いですね。
ハイここで、だったらどうしても保証人にならなくちゃならないときは「連帯」ではなくてタダの保証人になればいいんじゃない、と思ったママがいらっしゃると思います。そのとおりなんですが、現実問題うまくいきません。親族や知人間での貸し借りならタダの保証人もアリでしょう。でも商売で貸している金融機関からお金を借りるときは、自動的に連帯保証になると法律で定められているのです(なんてこった!)・・・やっぱり連帯保証人には滅多になってはいけません!

★ママからリクエストのあった「相続」の知識について
このコラムの他に、私の事務所のホームページの「森の法教育コラム」で書いていこうと思っています。ご興味のあるママは、こちらもぜひチェックしてみてくださいね♪
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長野県出身の花子さんは、共稼ぎをしている夫の太郎さんと、息子の一郎くんの3人で、東京で暮らしています。長野の実家は父母の2人暮らしで、母は認知症を患い父が面倒をみています。今年の夏、突然父が脳梗塞で倒れ亡くなってしまいました。そこで2つの問題が花子さんに発生しました。ひとつは父の相続問題です。父の遺産は畑と賃貸アパート一棟と実家の土地建物と預貯金500万円と借金700万円です。
花子さんには兄が1人おり、相続人は花子さんと兄と母の3人です。でも母は認知症…遺産分割の話し合いができません。兄とはあまり仲良くなかったし、父の借金はどうしよう…。もうひとつは一人暮らしになってしまう母の介護や財産の管理の問題です。
さて、花子さんはどうしたらよいでしょう?せめて問題解決の糸口だけでも欲しいところだと思います。
ここで、その糸口として使う法律が『家族法』です。家族法には、相続の仕方などに関することが細かく規定されています。それから認知症の母のことでは成年後見の規定が使えそうです。もし父が母の将来のことを考えて書いていた遺言書を発見したら…遺言についても、家族法に規定してあります。
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JR「田町駅」徒歩3分・地下鉄「三田駅」徒歩1分(港区芝5-35-3)
[参加費]1,500円(当日お持ちください)
[主催/講師]山本&森法務司法書士事務所 司法書士 森香苗
[申込方法]メール または お電話で、お名前とご連絡先を添えてお申し込みください。
メール:kanae.mori@ym-shiho.com / 電話:03-6803-0519
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[申込方法]メール または お電話で、お名前とご連絡先を添えてお申し込みください。
メール:kanae.mori@ym-shiho.com / 電話:03-6803-0519
司法書士 森 香苗(もり・かなえ)東京都出身。大学法学部を卒業後、法律事務所をはじめ、不動産鑑定士事務所、一般企業、派遣社員など様々な仕事を経験した後、独立開業。
不動産鑑定士事務所にいた頃、競売物件を扱う中で、住宅を差し押さえられてもどうすることもできないなど、法律の知識がなかったために不利益を被る人をたくさん見る。
また、シングルになったが財産分与のやり方がわからず、問題を抱えこんでしまう女性にも多数会う。法律を知らないために大変な思いをしているママが多いことを痛感。少しでも彼女たちを支援できないかと考え、司法書士という立場から様々な相談に応える。
相談・問い合わせなどはメールで(名前と連絡先をお忘れなく)
もっともっと、ママの役に立つコラムにしていくために、
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